公的支援制度
miyasukuシリーズをはじめ当社がご提供する製品等を購入する際は、国や地方自治体 の公的支援制度をご利用いただけます。
社会保険制度や社会福祉制度で優先して適用される制度があり、これらが適用されない場合、「補装具費支給制度」を利用できます。
<参考文献>「補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討会」
(厚生労働省障害者総合推進事業)/事務局・社会システム㈱
※労災保険による車椅子の支給は、症状固定が前提であったが、H20.3.31より症状固定前療養中の場合で
あっても必要性(以下の要件)が認められれば車椅子の支給が可能。
・療養(補償)給付を受けている人(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養をしている人は除く)で、
傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかである場合
・傷病(補償)年金の支給を受けている人で、その傷病の療養のために通院していて、義足及び下肢装具の
使用が不可能である人
また、「障害者総合支援法」では、身体障害者手帳を取得していなくても、政令で規定された難病等の患者の方にも制度をご利用いただけます。詳しくは、お住まいの市区町村
の窓口にお問い合わせください。
制度を活用するための一助となれば幸いです。
補 装 具
障害のある方が、下記を目的とし、身体の欠損または損なわれた身体
機能を補う・代替する用具です。
-
日常生活を送る上で必要な移動等の確保する
-
就労場面における能率の向上を図る
-
障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長する
重度障害者用意思伝達装置
<購入基準>
<修理基準>
補装具の支給制度 <補装具費支給制度>
原則として購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて負担の上限
額が設定されています。(市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税
世帯非課税者:0円)
なお、世帯の最多納税者の市町村民税所得割額(下図参照)が46万円以上の場合は、
支給の対象外(全額利用者負担)となります。
※住民税は一部の地域では用例の範囲内で独自の上乗せをしていることがあり、地域
によって住民税の金額が異なることがあります。
※「市町村民税非課税世帯」とは、同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税(0円)で
ある場合をいいます。
日常生活用具
障害のある方が、日常生活上においてその障害を軽減し、自立した生活を
支援・実現するための用具です。
障害者総合支援法の事業のひとつとして地域生活支援事業において実施
されており、市区町村により給付品目・補助基準額・対象者等が異なります。
日常生活用具給付等
情報・意思疎通支援用具
利用者の費用負担
原則として購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて負担の上限
額が設定されています。(市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税
世帯非課税者:0円)
なお、世帯の最多納税者の市町村民税所得割額(下図参照)が46万円以上の場合は、
支給の対象外(全額利用者負担)となります。
※住民税は一部の地域では用例の範囲内で独自の上乗せをしていることがあり、地域
によって住民税の金額が異なることがあります。
※「市町村民税非課税世帯」とは、同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税(0円)で
ある場合をいいます。
申請方法等
日常生活用具給付等事業は、市区町村の判断により決定されるため、市区町村に
より申請手続き、給付の上限額、品目、自己負担額の割合等が若干異なります。
そのため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
一般的な手続の流れは、「償還払い」と「代理受領」によって手続きが異なりますが、補装具と同様「代理受領」方式が一般的です。